チャレンジメイトの定期お届け便について、説明いたします。
チャレンジメイトのご利用案内
チャレンジメイトはメイトコードでのご使用となります。
自家消費分として定期お届け便に限りご利用いただけます。
注意事項
※お客さま理由による返品はお受けできません。
※特約店に昇格された場合は、定期お届け便の利用を終了します。
※チャレンジメイト契約解除時の返品については、ビジネス参加契約におけるクーリング・オフ制度及び返品制度が適用されます。
【ビジネス参加契約におけるクーリング・オフ制度のお知らせ】
1)申込者は、ビジネス参加契約解除の旨を記載した書面による通知をすれば、随時に契約を解除することができます。商品および備品・販促品(定期お届け便による購入商品を含む)などの引き渡しをうけた日から起算して20日以内にビジネス参加契約を解除した場合、その商品・備品・販促品などの返品を行うことができます。なお、この解除の効力は、書面を発信した時に生じます。
2)その場合、申込者は、契約解除に伴う損害賠償または違約金の支払いや、既に引き渡された商品および備品・販促品(定期お届け便による購入商品を含む)などの引き取りに要する費用を負担することなく、また、返品する場合は既に支払われている代金について、遅滞なくその全額の払い戻しを受けることができます。
3)クーリング・オフ妨害が行われた場合、ビジネス参加契約の承諾者が申込者の誤認または困惑を解消するまでクーリング・オフ期間は延長されます。
4)クレジットカードでの支払いに関し、割賦販売法に基づく抗弁権の接続についてはクレジットカード会社へ問い合わせください。
【ビジネス参加契約における返品制度のお知らせ】
1)申込者は、ビジネス参加契約承諾日より1年以内において、ビジネス参加契約を解除した場合、ビジネス参加承諾日からビジネス参加契約の解除申し出日までに仕入れた商品および備品・販促品(定期お届け便による購入商品を含む)などがあれば、返品を行うことができます。
2)ただし、その場合、返品の対象となる商品および備品・販促品(定期お届け便による購入商品を含む)などは、未使用品に限ります。
3)なお、返品による買い取り価格は参考仕入れ価格の90%です。(その他、返品の詳細について、シャルレビジネスインフォメーション及びその追補をご覧ください。)